
【対象者】
60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった場合に給付される。
【対象者】
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基本手当を受給し再就職した者
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60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満である
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60歳以上65歳未満の一般被保険者である
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基本手当についての算定基礎期間が5年以上ある
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再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある
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1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた
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同一の就職について、再就職手当の支給を受けていない
【給付額】
60以後の賃金×最大15%
※上限あり
【給付期間】
基本手当の支給残日数200日以上:再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
基本手当の支給残日数100日以上200日未満:1年
※65歳に達した月までが給付期間となる。
【注意点】
「再就職手当」と併給不可。