
受給資格者等(基本手当受給者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が、求人者との面接等をしたり教育訓練を受講する際に、保育等サービスを利用した場合に支給される。
【対象者】
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保育等サービスを利用した日において受給資格者等であること。
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雇用保険の待期期間が経過した後に保育等サービスを利用したこと。
【対象内容】
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求人者との面接等
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教育訓練の受講
【支給額】
保育サービス利用費用の80%を支給(1日あたり上限6,400円)
【算出方法】
日払:面接、教育訓練を受けた日に要した利用費を1日単位で申請
月額:『月額費用÷その月の暦日数×面接等や教育訓練を受けた日数』で算出した額を申請
【上限日数】
面接等:15日
訓練:60日