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相談先:ハローワーク 給付
求職活動関係役務利用費
求職活動関係役務利用費

受給資格者等(基本手当受給者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が、求人者との面接等をしたり教育訓練を受講する際に、保育等サービスを利用した場合に支給される。

 

【対象者】

  • 保育等サービスを利用した日において受給資格者等であること。

  • 雇用保険の待期期間が経過した後に保育等サービスを利用したこと。

 

【対象内容】

  • 求人者との面接等

  • 教育訓練の受講

 

【支給額】

保育サービス利用費用の80%を支給(1日あたり上限6,400円)

 

【算出方法】

日払:面接、教育訓練を受けた日に要した利用費を1日単位で申請

月額:『月額費用÷その月の暦日数×面接等や教育訓練を受けた日数』で算出した額を申請

 

【上限日数】

面接等:15日

訓練:60日

 


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