
【出生時育児休業給付金(産後パパ育休)】
雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可能)を取得した場合に一定の要件を満たすと支給される。
【育児休業給付金】
原則1歳(注)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合に一定の要件を満たすと支給される。
【出生後休業支援給付金】
2025年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける者が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと支給される。
【育児時短就業給付金】
2025年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給される。
【リンク】厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/001749528.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf