
【支給対象】
基本手当を受給していない者を対象とする給付金。
60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている者で、以下の2つの要件を満たせば支給対象となる。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.被保険者であった期間が5年以上あること。
【支給額】
賃金月額の低下率に応じた支給率で計算される。
※上限あり
【支給期間】
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで
【注意点】
再就職手当との併給不可。
年金の一部が支給停止となる場合がある。
【相談先】ハローワーク