
65歳以上が失業した場合は一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付金が支給される。
【受給要件】
求職活動をしているものの就職できない状態にある者。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あること。
【支給額】
「基本手当」と同様に算出される。
被保険者期間が1年以上であれば50日分、1年未満であれあば30日分を給付。
※給付金は一括で支給される。
【注意点】
年金の支給額が調整される場合がある。
申込後、通常7日間の待機期間がある。
自己都合退職であれば2ヶ月、解雇であれば3ヶ月の待機期間が追加される。
高年齢求職者給付金は失業認定を行った日に支給決定される。
失業認定は一般の受給資格者の場合とは異なり1度限りである。
【相談先】ハローワーク