
離職・廃業に伴う収入の減少により住居を失うおそれがある場合に給付される。
【対象者】
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離職・廃業後2年以内である
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直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃の合計額を超えていない
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現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていない
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ハローワークで求職活動を行っている
【支給額】
市区町村ごとに定める額を上限とする。
世帯人数により変動あり。
※生活保護制度の住宅扶助額
給付金は自治体から賃貸事業者等へ直接支払われる。
【支給期間】
原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)
【相談先】
自立相談支援機関
【リンク】困窮者支援情報共有サイト