# 生活 # 貧困
相談先:社会福祉協議会 貸付
住居入居費(貸付)
住居入居費(貸付)

住宅入居費は、敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金として貸付けを行う。

【対象者】

  • 低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること

  • 公的な書類などで本人確認が可能であること

  • 現在住居のある人、または、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること

  • 法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること

  • 社会福祉協議会などが貸付け及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること

  • 他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと

【貸付額】40万円以内

【据置期間】貸付日から6ヶ月以内

【返済期間】10年以内

【利子】

連帯保証人あり:無利子

連帯保証人なし:年1.5%


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