# 生活 # 貧困
相談先:社会福祉協議会 貸付
生活支援費(貸付)
生活支援費(貸付)

生活を再建するまでの間に必要な生活費として、原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)、月20万円以内(単身世帯は月15万円以内)の貸付けを行う

 

【対象者】

低所得世帯で、収入が減少し生活に困窮している者

就職活動を行っている者

 

【貸付額】

単身:月15万円以内

2人以上:月20万円以内

 

【貸付期間】原則3ヶ月(最長12ヶ月)

 

【貸付利子】

連帯保証人あり:無利子

連帯保証人なし:年1.5%

 

【据置期間】最終貸付日から6ヶ月以内

 

【返済期間】10年以内

 

【相談先】社会福祉協議会

 


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