# 貧困 # 高齢者
相談先:社会福祉協議会 貸付
不動産担保型生活資金(貸付)
不動産担保型生活資金(貸付)

自宅に住み続けたい高齢者を対象に、土地、建物を担保として生活資金を貸し付ける制度。

 

【対象者】

  • 一戸建てに住む65歳以上の住民税非課税世帯
  • 配偶者またはその親以外の同居人がいないこと
  • 世帯構成員が原則65歳以上であること
  • 評価額はおおむね1,500万円以上であること

【貸付額】

居住用不動産(土地)の70%

ひと月30万円以内を3ヶ月ごとにまとめて貸与

 

【貸与期間】

借受人の死亡時まで

または、貸付元利金が貸付限度額に達するまで

 

【利子】

年利3%または、長期プライムレートのいずれか低い利率

 

【注意点】

借受人が死亡した場合は、承継者として配偶者が貸付をうけることができる(再審査あり)。

貸付限度額に達した場合は、居住しつづけてそれ以降の利息を支払うか、自宅を売却して精算を行うこととなる。

 

【相談先】社会福祉協議会

 

 


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