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相談先:福祉事務所 給付
生活保護
生活保護

生活に現に困窮している者に対して、程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保証するとともに自立の助長を図る制度

 

【対象者】

資産、能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者

 

【判定】

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と、収入を比較して収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用される

 

【支給額】最低生活費から収入を差し引いた差額

 

【保護の種類】

生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助

 

【相談先】自治体の福祉事務所

 


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