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相談先:その他 給付
産前・産後休業(健康保険)
産前・産後休業(健康保険)

【出産育児一時金】

健康保険加入者が出産した時に1児につき50万円が一時金として支給される。

 

【出産手当金】

産前・産後休業の期間中に給与が支払われていない場合、健康保険から1日につき賃金の6割が支給される。

 

【対象期間】

出産以前42日目から出産日の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間

 


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