
【出産育児一時金】
健康保険加入者が出産した時に1児につき50万円が一時金として支給される。
【出産手当金】
産前・産後休業の期間中に給与が支払われていない場合、健康保険から1日につき賃金の6割が支給される。
【対象期間】
出産以前42日目から出産日の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間
【出産育児一時金】
健康保険加入者が出産した時に1児につき50万円が一時金として支給される。
【出産手当金】
産前・産後休業の期間中に給与が支払われていない場合、健康保険から1日につき賃金の6割が支給される。
【対象期間】
出産以前42日目から出産日の翌日以後56日目までの範囲で会社を休んだ期間