
「基本手当」受給資格者が「再就職手当」の支給対象とならない職業(短時間の就労など)に就いた場合に支給される。
【受給要件】
「基本手当」の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上を残していること
【支給額】
就業日×30%×基本手当日額
※基本手当日額には上限あり
【相談先】
ハローワーク
「基本手当」受給資格者が「再就職手当」の支給対象とならない職業(短時間の就労など)に就いた場合に支給される。
【受給要件】
「基本手当」の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上を残していること
【支給額】
就業日×30%×基本手当日額
※基本手当日額には上限あり
【相談先】
ハローワーク