
再就職手当の支給を受けた者が引き続き再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ以前の賃金日額より低下している場合に給付される。
【受給要件】
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「再就職手当」の受給要件を満たしていること。
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再就職先から6ヶ月間に支払われた賃金日額が、雇用保険給付以前(離職前)の賃金日額と比較して低下していること。
【受給額】
基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%
※再就職手当の給付率が70%以上の場合は30%となる。
【相談先】ハローワーク
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/syuugyousokushin.pdf