
【日雇労働被保険者手帳の交付】
日々雇い入れられる者、及び30日以内の期間を定めて雇い入れられている者であれば「日雇い労働被保険者手帳」が交付される。
ただし、直前2か月の各月に同一事業主に18日以上雇用された場合及び、同一事業主に継続して31日以上雇用された場合は、原則として一般保険者として取り扱われるため対象外となる。
【日雇労働被保険者手帳の使用】
賃金の支払いを受ける際は都度手帳を事業主に提出し雇用保険印紙の貼付を受ける。
【日雇労働求職者給付要件】
失業日の属する月の前2ヶ月において通算26日分以上の印紙が貼付された手帳をハローワークに持参し、求職申込みを行った上で仕事が見つからなかった場合に、その日分の給付がなされる。
【相談先】ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-kanyu.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken07/dl/index01.pdf