
季節的に雇用されている者(短期雇用特例被保険者)が失業した場合に一時金が支給される。
このような一時金制度をとっているのは、短期雇用特例被保険者は一定の期間ごとに就職と離職を繰り返すため、一般の被保険者とは異なり一時金の支給とすることが生活実態に即しているからである。
【給付要件】
離職前1年間に11日以上働いた月が通算6ヶ月以上あること。
【支給額】
「求職者給付-基本手当」と同様に算出。30日分を一括支給する。
【支給期間】離職日の翌日から6ヶ月
【注意点】
申込後7日間の待機期間あり。自己都合の場合は2ヶ月、解雇の場合は3ヶ月の待機期間が追加される。
【リンク】厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695033.pdf