
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している者に支給される。
【3歳未満】
第1子、第2子:月額15,000円
第3子以降:月額30,000円
【3歳〜高校生年代】
第1子、第2子:月額10,000円
第3子:月額30,000円
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している者に支給される。
【3歳未満】
第1子、第2子:月額15,000円
第3子以降:月額30,000円
【3歳〜高校生年代】
第1子、第2子:月額10,000円
第3子:月額30,000円